- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長柄町
- 広報紙名 : 広報ながら 令和7年12月19日号(NO.519)
町では、災害が発生した場合に迅速に避難行動をとることが困難な方々(災害時要援護者)が、効果的に避難の支援を受けられるような体制づくりを地域の皆さまと協働し進めます。
◆要援護者の範囲
次に該当する方で、災害発生時に避難行動をとることが困難な方(家族等の介助により避難に支障がない方は除く。)
(1)身体障害者手帳を有し、障害の程度が1級又は2級の方
(2)療育手帳を有し、障害の程度が(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1及びAの2の方
(3)精神障害者保健福祉手帳を有し、障害の程度が1級又は2級の方
(4)要介護認定者で要介護3以上の方
(5)一人暮らしの高齢者
(6)高齢者のみの世帯
(7)その他町長が必要と認める方
◆要援護者登録制度
(1)要援護者で、災害時の避難支援を希望するときは、災害時要援護者登録申請書を町に提出してください。変更が生じた場合も同様です。
(2)上記(1)の場合に、その個人情報を町が関係機関等に提供することを承諾しない方は、その旨を申し出てください。
(3)災害時要援護者登録申請書の作成及び提出については、「地区の民生委員または福祉課」に、依頼してください。
◆要援護者の避難支援者
(1)要援護者ごとに同意を得たうえで、避難支援者の民生委員等を指定します。
(2)避難支援者は、避難に関する発令があったときは、その情報を要援護者に電話、戸別訪問等により伝達し、避難誘導等の支援を行います。
◆避難場所の支援
(1)要援護者用に、個別状況にあった避難場所を選定します。
(2)要援護者の状態に応じて、社会福祉施設等への緊急入所等ができるような体制を整備します。
問い合わせ先:福祉課福祉係
【電話】35–2414
