くらし 大多喜町太陽光発電設備の設置等に関する条例が施行されます

事業用太陽光発電設備は、設置後の反射や景観等、設備の隣接地や地域で設置後のトラブルが懸念されることから、地域住民等の方の同意取得や説明会の開催、また発電設備の設置が望ましくない地域を町が指定することなどを定めた条例が令和8年1月1日に施行されます。
施行日以降に事前協議を行い事業を実施する場合には、条例に基づき町に申請等を行う必要があります。

■対象事業
太陽光発電設備を設置し発電を行う事業で発電出力の合計が10kw以上のもの
※10kw未満の一般用電気工作物(住宅用太陽光発電設備など)は対象外です。

■条例制定のポイント
・関係者からの同意の取得
・地域説明会の実施
・関係行政区からの要請の基づく協定締結が可能
・必要と認める場合の指導または助言等の実施

問合せ:生活環境課 環境係
【電話】62-5111