- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県大多喜町
- 広報紙名 : 広報おおたき 2025年6月号(NO.681)
令和6年10月1日より児童手当法が改正され、所得制限の撤廃や対象年齢の拡大が行われました。下記に該当する方で未申請の方は、児童手当が未受給、または減額されている可能性がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。
■高校生以下の子を養育しており、児童手当を現在、受給していない方
提出書類:児童手当認定請求書
■児童手当を受給中で、年度末年齢22歳~19歳の子を養育しており、高校生以下の子と合わせて3人以上の子を養育している方
提出書類:監護相当・生計費の負担についての確認書
問合せ:健康福祉課 保健予防係
【電話】82-2168