- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県鋸南町
- 広報紙名 : 町報きょなん お知らせ版 令和7年8月20日号
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、以下の一部例外を除いて禁止されています。ごみの処分の際は、分別を行い集積場に出す他、大谷クリーンセンターへ搬入し適正に処理を行うようお願いします。
■野焼き禁止の例外
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者による河川の伐採した草木の焼却)
2.災害、風水害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:火災予防訓練時の模擬火災等の焼却)
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き等の地域行事によるしめ縄の焼却)
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらの焼却)
例外にあたる野焼きを行う際には、煙の量を抑えるために乾燥させ、風向き・一度に燃やす量・時間帯等に配慮し、近隣住民の方々の迷惑にならないようにしてください。また、焼却に伴い発生した煙や臭いにより、日常生活に支障が生ずる行為については、指導や罰則の対象となりますので、ご注意ください。
問合せ:建設水道課建設環境室
【電話】55-2133