くらし いきいきライフ

■特別障害給付金を受けられる場合があります
国民年金未加入により障害基礎年金を受給していない方は、特別障害給付金を受けられる場合があります。来庁前にお問い合わせください。
対象:(1)または(2)に当てはまり、国民年金に未加入の期間中の疾病が原因で、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害がある方(身体・精神障害者手帳などの等級とは基準が異なる)
(1)平成3年3月以前に、国民年金の任意加入対象であった学生(夜間部・定時制・通信制は除く)
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象の厚生年金・共済組合加入者の配偶者
支給額(令和7年度・月額):障害基礎年金の1級に当てはまる方…5万6,850円、障害基礎年金の2級に当てはまる方…4万5,480円※所得制限などあり
手続き先:保険年金課国民年金係(区役所2階)
手続き期限:65歳に達する日の前日まで

問合せ:保険年金課国民年金係
【電話】03-5211-4202

■障害がある方への手当の所得制限が改定
障害がある方への東京都重度心身障害者手当は、11月1日より所得制限限度額が引き上げられました。新たに対象となる方は、早めに申請してください。現在受給中の方は追加手続き不要です。

問合せ:障害者福祉課給付・指導担当
【電話】03-5211-4128

■シルバー人材センター入会説明会
日時:毎月第2火曜午後2時~、第2木曜午前10時~(当日直接会場へ)
会場:かがやきプラザ4階(九段南1-6-10)
対象:60歳以上の区内在住者
内容:事業概要や仕事内容、入会手続きの説明
持ち物:筆記用具、住所・年齢が分かる公的書類

問合せ:シルバー人材センター
【電話】03-3265-1903

■ご存知ですか?障害基礎年金
障害基礎年金は国民年金加入中などに、病気やけがで一定の障害状態になり、日常生活に制限を受けるようになったときに受給できます。支給要件など、来庁前にお問い合わせください。
対象:次のすべてに当てはまる方
・国民年金の加入期間内に初診日がある
・障害認定日現在、障害等級1級か2級の状態にある(身体・精神障害者手帳などの等級とは基準が異なる)
・初診日の前日において、前々月までの納付済期間が加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)または1年間保険料の未納がない(初診日に65歳未満)
支給額(令和7年度・年額):1級…103万9,625円(103万6,625円)、2級…83万1,700円(82万9,300円)
※()内は昭和31年4月1日以前生まれの人の年金額
※障害基礎年金受給者に生計を維持する子がいる場合は加算あり
手続き先:
(1)初診日が第1号被保険者期間中にある場合…保険年金課国民年金係(区役所2階)
(2)初診日が第3号被保険者期間中にある場合…住所地を管轄する年金事務所

◇事後重症請求
障害認定日に2級または1級に当てはまらない場合でも、その後障害が重くなり、65歳に達する前に1級または2級に当てはまれば、65歳に達する日の前日までに請求すると障害基礎年金を受給できます。

◇20歳前傷病による障害基礎年金
初診日が20歳前(国民年金の被保険者になる前)で、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に、障害等級の1級または2級に当てはまる状態になった場合は、障害基礎年金を受給できます(所得制限あり)。

問合せ:
(1)保険年金課国民年金係【電話】03-5211-4202
(2)千代田年金事務所【電話】03-3265-4381