- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和7年4月1日号
次のような場合は、14日以内に届け出てください。
■国保加入の届け出
・退職などにより、職場の健康保険をやめて、他の健康保険に加入しないとき
・中央区に転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
・生活保護を受けなくなったとき
・子どもが生まれたとき
■国保をやめる届け出
・就職などにより、職場の健康保険に加入したとき
・他の健康保険の被扶養者になったとき
・中央区から転出したとき
・生活保護を受けることになったとき
・死亡したとき
■その他
区内での転居、世帯の分離や合併、世帯主変更などで、住所・氏名・世帯主などが変わったとき
■国保加入の届け出が遅れると
保険料は加入月から発生するため、保険料を加入月までさかのぼり(最長2年)納める必要があります。
■国保をやめる届け出・所得の申告が遅れると
国保をやめる届け出や、過年度分の所得の申告および修正申告が遅れ、賦課決定の期間制限に該当すると、納付した保険料を返還できない場合があります。
■保険料の賦課決定の期間制限
保険料は、原則としてその年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過すると、賦課の決定・変更ができません。
問合せ:保険年金課資格係
【電話】3546-5362