くらし 住民税が公的年金から特別徴収(差し引き)になる皆さんへ

令和7年度から新たに年金からの特別徴収(差し引き)が始まる方には、住民税額の半分を、普通徴収(個人納付)の第一期分(6月末)と第二期分(8月末)に分けて納めていただいています。残りの額は、10・12月および翌年2月の年金支給額から特別徴収(差し引き)します。
◎翌年4月以降も年金支給額からの特別徴収が継続します。

■特別徴収の中止
年の途中に他区市町村への転出や、年金特別徴収税額の変更などがあった際には、年金からの特別徴収を中止し、残りの税額を自身で納付するための納付書をお送りする場合があります。

問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270