- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都台東区
- 広報紙名 : 広報たいとう 令和7年4月20日号
老朽建築物除却や建て替えに対し、費用の一部助成や専門家派遣を行います。
(1)不燃化特区(谷中二・三・五丁目地区)
助成金額:老朽建築物除却助成・建て替え助成(設計・監理費)共に上限150万円、建築工事費の一部
(2)整備地域(谷中地域・浅草北部地域)
対象地域:不燃化特区を除く谷中地域(根岸二〈一部〉、上野桜木二〈一部〉、谷中一〈一部〉・四・六〈一部〉・七丁目)、浅草北部地域(千束四、日本堤一・二、橋場二、東浅草一・二、竜泉三丁目)
助成金額:老朽建築物除却助成は上限120万円、建て替え助成は上限80万円
以降、左記記事の共通項目
対象:老朽建築物(個人か中小企業が所有する築15年超えの木造住宅等)を全て除却し建て替える方
※建て替え後の建物は耐火建築物等または準耐火建築物等。
申請期限:工事着手1か月前
※着手後の申請不可。
※12月中に工事を完了すること。
専門家派遣:建て替え等の事前相談を受けるため、専門家を個別権利者に派遣
※詳しくは、区HPをご覧ください。
問合せ:
(1)地域整備第三課(区役所5階(7)番)【電話】5246-1365
(2)浅草北部地域は地域整備第二課(区役所5階(6)番)【電話】5246-1366
谷中地域は地域整備第三課(区役所5階(7)番)【電話】5246-1365