その他 本紙5月11日号掲載 「特別障害者手当・障害児福祉手当」のおわびと訂正

特別障害者手当については、障害年金を受給している方も支給対象になります。おわびして訂正します。

問合せ:障害者支援課障害給付事務係
【電話】5742-7858【FAX】3775-2000