- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都目黒区
- 広報紙名 : めぐろ区報 令和7年12月1日号
注文していない商品を勝手に送り付け、代金を一方的に請求することを送り付け商法(ネガティブ・オプション)といいます。
●事例 注文した覚えのない荷物が自宅に届いた
ある日、自宅のポストに注文した覚えのない荷物が届き、中にはマスクが入っていた。荷物の宛名や住所は自分のものだったが、発送元には心当たりがない。不安になったので、ラベルに書いてあった連絡先に電話してみたが、つながらない。荷物はどうしたらいいのか。
■被害に遭わないために
令和3年の法律改正により、一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分することが可能になりました。商品を送り付けられ、事業者から金銭を請求されても、お金を支払う必要はありません(開封済みでも同様)。なお、請求書が同封されていない場合もあります。
また、配送業者にもよりますが、未開封であれば、受け取り拒否をするのも選択肢の一つです。ただし、届いた商品が贈り物だったという事例も多くあるため、家族や友人などに一度、確認をしてみましょう。
■少しでも不安に感じた際は、消費生活センターに相談しましょう!
・消費生活センター(区民センター内)
相談専用電話【電話】3711-1140(月~金曜日[祝・休日を除く]9:30~16:30。受け付けは16:00まで)
・消費者ホットライン188(イヤヤ)
問合せ:消費生活センター
【電話】3711-1133【FAX】3711-5297
