くらし 各種控除のご案内 税の申告前に確認しましょう

■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の社会保険料控除
令和7年中に納めた各保険料額を控除(年金からの天引き(特別徴収)分は本人が控除)できます。納付済み額のお知らせは、1月末に各保険料別(国民健康保険料は世帯全員分の納付済み額を世帯主宛て)に郵送します。特別徴収で還付がない方は、各年金保険者発行の「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」でも確認できます。
※納付額は電話では回答していません

問合せ:
・国民健康保険料…国保年金課国保料収納担当
【電話】5744-1209
【FAX】5744-1516
・後期高齢者医療保険料…国保年金課後期高齢者医療収納担当
【電話】5744-1647
【FAX】5744-1677
・介護保険料…介護保険課収納担当
【電話】5744-1492
【FAX】5744-1551

■おむつ費用の医療費控除
常時おむつを必要とするねたきりの高齢者のおむつ費用を控除できます。
必要書類(税の申告時):医師が発行する「おむつ使用証明書(税務署所定の様式)」・おむつの領収書
※介護保険の要介護認定を申請した方は「おむつ使用証明書」の代わりに、問合先で発行する「確認書」で申請できる場合があります

問合せ:介護保険課介護保険担当
【電話】5744-1478
【FAX】5744-1551

■ねたきり・認知症高齢者の障害者控除
65歳以上で、要介護認定を受けているか医師意見書で所定の要件を満たす方は、ねたきりの状況や認知症の程度によって、障害者控除か特別障害者控除を受けられる場合があります。事前にお問い合わせください。

問合せ:地域福祉課高齢者地域支援担当
・大森
【電話】5764-0658
【FAX】5764-0659
・調布
【電話】3726-6031
【FAX】3726-5070
・蒲田
【電話】5713-1508
【FAX】5713-1509
・糀谷・羽田
【電話】3741-6525
【FAX】6423-8838

■介護保険サービスなどの医療費控除
以下の介護保険サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の自己負担額が対象です。
・医療系居宅サービス
(訪問看護、訪問・通所リハビリテーション、居宅療養管理指導など)
・医療系サービスと併せてケアプランに基づき利用するサービス
(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護など)
・施設サービス
(介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設など)

問合せ:介護保険課給付担当
【電話】5744-1622
【FAX】5744-1551