- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大田区
- 広報紙名 : おおた区報 令和8年2月11日号
〔1〕給与所得控除
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
〔2〕特定親族特別控除の創設
納税者と生計を同一にする特定親族(19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下。配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人・白色事業専従者を除く)を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が減額されます。
〔3〕各種控除に関する所得要件額
扶養控除などの対象となる扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額などの各種控除に関する所得要件額が引き上げられました。
〔4〕住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
令和7年度住民税に適用された子育て世帯に対する控除の拡充などが1年延長されました。
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