くらし 【産業振興】若者の悪質商法被害防止キャンペーン

◆1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です
消費者被害について、「自分には関係ない」と思っていませんか。契約や購入の際に、不当な勧誘や不十分な情報提供を受けて不利益を被る消費者被害は、誰にでも起こりうる身近なトラブルです。近年では、SNSを悪用して親しくなったと信じ込ませた上で、高額な商品やサービスの契約を迫るといった手口が増えています。悪質商法などによる消費者被害は、「恥ずかしい」「自分にも非がある」と感じて相談をためらうことで、さらに深刻化する場合もあります。少しでも不安に感じたら、一人で抱え込まず、早めに最寄りの消費者センターに相談してください。

◇[事例]若者を狙う手口に注意
・手口1
「副業・内職で簡単に稼げる」と誘い、金銭を支払わせたり、ローンを組ませて商品やサービスを購入させたりする。

・手口2
美容医療や脱毛エステの広告で「通い放題」などをうたい契約させ、予約や解約ができないまま、料金だけを請求する。

問合せ:
消費者センター【電話】03-3406-7644
産業観光課産業振興係【電話】03-3463-1762【FAX】03-3463-3528