くらし 官公庁からのお知らせ

■自筆証書遺言書保管制度をご活用ください
自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。保管場所にお困りの方や書き替えなどのトラブルが心配な方などにお勧めです。また、法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要となります。詳細は、法務省HPをご覧ください。

問合せ:東京法務局供託課遺言書保管担当
【電話】5213-1441