- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都杉並区
- 広報紙名 : 広報すぎなみ 令和8年1月15日号 No.2420号
■個人住民税の申告→区役所へ
申告は、課税課へ郵送してください。区民事務所では、作成済み申告書の預かりのみを行います。
8年度申告分から、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンなどで個人住民税の電子申告手続きが可能になりました。詳細は、区HP(右2次元コード)をご確認ください。
※2次元コードは本紙参照
◆住民税申告書の配布・発送
申告書は課税課(区役所東棟2階)・区民事務所で配布しています(区民事務所は1月21日(水)から)。自宅へ郵送を希望する方は、課税課へご連絡ください。
7年中に住民税の申告をした方などには、申告書を1月30日(金)に発送します。
◆住民税の申告が必要な方
▽1月1日現在、区内に住所がある方(次に該当する方を除く)
・所得税の確定申告をした
・7年分の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区へ提出されている
・7年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払者から区へ提出されている
・7年分の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ)以下
※非課税証明書を必要とする場合などは要申告。
▽1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方
区外在住でも、均等割額が課税されます。
◆区役所などで確定申告書などの配布は行いませんのでご注意ください
e-Tax(スマートフォンなどによる申告)の普及に伴い、区役所・区民事務所で配布していた確定申告書などの書類について、8年度分からは配布を行いません。e-Taxや国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で作成し提出してください。
確定申告書などについては、管轄地域の税務署までお問い合わせください。
◆申告前の注意点
・7年分の所得が給与所得・公的年金等のみで各種控除(配偶者特別控除・特定親族特別控除・社会保険料・医療費など)を受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることで、所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする場合があります。
・主に、次に該当する方は、所得税の確定申告の必要はありませんが、住民税の申告が必要です。
・給与所得者で、7年分の給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下
・公的年金等に係る雑所得がある方で、7年分の公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下
・納税通知書が届くまでに申告がない場合、以後住民税の計算に適用できなくなる控除などもありますのでご注意ください。
◆確定申告をする方へ
確定申告書第二表の「住民税」欄は、住民税の計算に必要なため、16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者の氏名、特定親族の合計所得金額、配当割額控除額、寄附金額などの該当事項を必ず記入してください。
◆医療費控除に係る明細書の添付
医療費控除の申告時には、医療費控除の明細書を必ず添付してください。
◆マイナンバー制度(個人住民税・所得税いずれも)
申告書には、申告する方のマイナンバーの記載と本人確認書類(マイナンバーカード・住民票の写し〔マイナンバーの記載があるもの〕などの個人番号確認書類・運転免許証などの身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
※マイナンバーカードを用いた電子申告の際は、電子証明書の有効期限にご注意ください。
問い合わせ先:課税課
■所得税などの申告→税務署へ
申告は、e-Taxが便利です。詳細は、国税庁HP(右2次元コード)をご確認ください。
※2次元コードは本紙参照
◆申告はスマートフォンなどからe-Taxをご利用ください
スマートフォンなどから申告する場合は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」(右2次元コード)で申告書を作成してください。作成には、マイナポータル経由で必要書類のデータを一括取得(一部条件あり)し、申告書に自動入力できるマイナポータル連携をしておくと便利です。
※2次元コードは本紙参照
◆税務署の申告書作成会場の開設
2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝日を除く)
日時:受け付け午前8時30分~午後4時
場所:各税務署(3月1日(日)はベルサール渋谷ファースト〔渋谷区東1-2-20住友不動産渋谷ファーストタワー2階〕にて開設)
その他:スマートフォン・マイナンバーカード(2種類の暗証番号)、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類を持参
混雑回避のため、受け付けを早く締め切る場合があります。3月は特に込み合うため、2月中の来署をお勧めします。
▽申告書作成会場への入場には、入場整理券が必要です
LINEによる事前発行のほか、各会場で配布します。
国税庁LINE公式アカウント:右2次元コードから
※2次元コードは本紙参照
