くらし PICK UP INFO

税申告が始まりました~各種控除の確認をお願いします~

■住民税の申告
○所得のない方、少ない方へ
住民税の申告をしないと、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受けられない場合があります
※自己負担限度額の負担区分を判定する際にも必要です。

■社会保険料控除の対象
○国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
いずれの保険料も、税控除申告時に納付額の証明書を添付する必要はありません。納付額を申告書に記入してください。

問合せ:
国民健康保険料…資格・保険料グループ【電話】03-4566-2377
後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療グループ【電話】03-3981-1937
介護保険料…保険料について/資格賦課グループ【電話】03-3981-6376
納付額について/収納グループ【電話】03-3981-4715

■国民年金保険料
社会保険料控除の適用を受けるには、税の申告書提出の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」などが必要です。

問合せ:
池袋年金事務所【電話】03-3988-6011
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004、(050で始まる電話からかける場合は【電話】03-6630-2525)

(1)
対象者:令和7年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した方
電子データ送付日:令和7年10月16日~11月上旬に日本年金機構から送付済
書面(郵送)送付日:令和7年10月24日~11月上旬に日本年金機構から送付済

(2)
対象者:令和7年10月1日~12月31日に国民年金保険料を納付した方((1)の対象者は除く)
電子データ送付日:令和8年1月下旬
書面(郵送)送付日:令和8年2月上旬

■介護保険を利用したときの自己負担額は、医療費控除の対象となる場合があります
サービス事業者が発行した領収証には、確定申告の際に医療費控除の対象となる金額が記載されています。

○医療費控除の対象外の介護サービス(いずれのサービスも介護予防を含む)
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入
・住宅改修

問合せ:介護保険課給付グループ【電話】03-3981-1387

○おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方
要介護認定を受けており、おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方には、「おむつ使用証明書」に代わる「確認書」を発行できる場合があります。
※詳細は問い合わせてください。

問合せ:介護保険課認定審査グループ【電話】03-3981-1368

○医療費控除の対象となる介護サービス
※詳しくは本紙をご覧ください。

※福祉系サービスは同月に医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となります。
※一定の要件により対象外の場合があります。詳細は本紙掲載の2次元コード参照。