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■介護保険負担限度額認定証は更新が必要です
○介護保険負担限度額認定
所得の低い方が介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)へ入所や短期入所をし、一定の要件を満たしている場合に施設の居住(滞在)費と食費が軽減される制度です。介護保険負担限度額認定証は毎年更新の手続きが必要です。8月1日以降も継続利用を希望する場合は更新の手続きをしてください。
軽減要件:世帯全員が住民税非課税の方
※配偶者(内縁関係含む)は別世帯であっても非課税であること。
利用者負担段階第1段階:
・老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護を受給されている方
金融資産(預貯金、有価証券、現金など。不動産は除く):
1単身(配偶者がいない場合)1,000万円以下
2夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)2,000万円以下

利用者負担段階第2段階:
合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間80万9,000円以下の方
金融資産(預貯金、有価証券、現金など。不動産は除く):
1単身(配偶者がいない場合)650万円以下
2夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,650万円以下

利用者負担段階
第3段階(1):
合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間80万9,000円超120万円以下の方
金融資産(預貯金、有価証券、現金など。不動産は除く):
1単身(配偶者がいない場合)550万円以下
2夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,550万円以下

第3段階(2):
合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方
金融資産(預貯金、有価証券、現金など。不動産は除く):
1単身(配偶者がいない場合)500万円以下
2夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,500万円以下

上記のいずれにも該当しない方:減額の適用はありません。ただし、高齢者世帯で一方が施設に入所して費用負担をした結果、生計が困難になった場合は、対象となる場合があります。

※確定申告などの税の申告をしていない場合は、申請の前に申告が必要となる場合があります。

申込み:申請書、預貯金等資産状況申告書、添付書類(通帳の写しなど)を介護保険課へ持参か郵送
※申請書は本人の住所地へ送付します。詳細は問い合わせてください。

問合せ:当課給付グループ【電話】03-3981-1387