- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都荒川区
- 広報紙名 : あらかわ区報 令和7年11月11日号
■東京都国保連合会国保温泉センター 割引利用券をご利用ください
東京都国保連合会では、国民健康保険加入者の方に、国保温泉センター割引利用券を配布しています。
割引利用券は、下表の温泉センターで利用できます(割引利用券1枚につき3人まで)。
期間:令和8年3月末まで
割引利用券の配布場所:区役所1階国保年金課管理係、各区民事務所

※営業日時・入館料金等は、各施設のホームページ等をご確認ください
問合せ:国保年金課管理係
【電話】内線2372
■国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ

交通事故等で加害者から受けたけが等の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担しますが、要件に該当した場合はマイナ保険証等を使用して診療を受けることができます。その際は、事故等での受診であることを必ず医療機関に申し出てください。国民健康保険等で負担した分は、後で加害者に請求します。
手続きに必要な書類(傷病届等)は、区の担当者が事故の状況等を聞き取ったうえで案内します。
※示談を済ませた場合は、マイナ保険証等は使えません
※交通事故の場合は事故証明書が必要です。必ず警察署に届け出てください
※医療機関を受診する前に、必ず区へ連絡してください。連絡せずに受診した場合、マイナ保険証等が使えない場合があります
届出・問合せ:国保年金課(区役所1階)
・国民健康保険に加入の方
保険給付係…【電話】内線2381
・後期高齢者医療制度に加入の方
後期高齢者医療係…【電話】内線2391
■ジェネリック医薬品を使ってみませんか
ジェネリック医薬品とは、特許期間終了後に販売される、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等の医薬品です。
先発医薬品より低価格のため、家計の負担が抑えられるとともに、国民健康保険全体の医療費の削減につながります。
希望する場合は、医師・薬剤師等に相談してください。
※ジェネリック医薬品が存在しない場合や治療上の理由によって変更できない場合があります
■柔道整復師等の施術に係る国民健康保険からの照会にご協力を
医療費の適正化を図るため、接骨院や整骨院にかかった方のうち、負傷の部位が複数ある方や、長期または頻度が高い施術を受けた方を対象に、文書照会による調査を実施しています。ご協力をお願いします。
問合せ:国保年金課保険給付係
【電話】内線2381
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荒川区の国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に7万円を支給します。
申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請書の配布:区役所1階国保年金課
必要書類:申請書、葬儀の領収書または会葬礼状、葬祭を行った方の口座番号がわかるもの
申込み:来所・郵送で、必要書類を提出
・国民健康保険…〒116-8501(住所不要)荒川区役所国保年金課保険給付係【電話】内線2381
・後期高齢者医療制度…〒116-8501(住所不要)荒川区役所国保年金課後期高齢者医療係【電話】内線2391
■確認してください 国民年金の手続き
◇このようなときは届け出を
・第2号被保険者(厚生年金保険に加入している方)が、60歳になる前に退職した
・第2号被保険者に扶養されている配偶者が、収入増・離婚・配偶者の退職等で、扶養から外れた
・海外から転入して、第1号被保険者(自営業者とその配偶者、学生の方等)になる
※各区民事務所でも届け出を受け付けています
◇外国籍の方も加入が必要です
日本に住む20~59歳の方が加入し、保険料を納めます。受給資格を満たせば、老後に年金を受給できるほか、病気やけがで障がいが残ったとき、要件を満たせば障害基礎年金を受給できます。
外国籍の方で受給資格を満たしていない場合も、保険料を6か月以上納めれば、出国後2年以内に脱退一時金が請求できます。
◇保険料の納付が困難な方は、納付が免除・猶予されます
※申請が必要です
全額免除・一部免除制度:本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が免除されます。
納付猶予制度:50歳未満の方で、本人および配偶者それぞれの前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度:本人の前年所得が基準額以下の学生等は、保険料の納付が猶予されます。
■病気やけがで障がいが残ったら、障害基礎年金の手続きを
初診日が右のいずれかに該当している方は、請求により障害基礎年金を受けられる場合があります。
・国民年金に加入中
・19歳以下
・60~64歳で国内に住所がある
■60歳以上の方も国民年金に任意加入できます
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たせなかった方や、老齢基礎年金を満額受けられない方は、65歳になるまでの期間、国民年金に任意加入できます。また、昭和40年4月1日以前に生まれ、65歳までに受給資格期間の10年を満たせなかった方は、70歳になるまでの間、さらに任意加入できる特例があります。
※厚生年金等に加入中の方は除きます
届出・問合せ:国保年金課国民年金係(区役所1階)
【電話】3802-4168
