くらし 税の申告が始まります。申告はお早めに!(1)

7年1月1日から12月31日までに生じた、すべての収入に関する税の申告受け付けが始まります。申告期間中は窓口が混み合い、長時間お待たせする場合があります。郵送など窓口以外の手段をおすすめします。

【国税】
所得税・復興特別所得税・消費税(個人事業者)・贈与税
→申告は税務署へ

税の種類:所得税・復興特別所得税
申告期間:2月16日から3月16日
納期限:3月16日(月)
振替納税利用者の口座振替日:4月23日(木)

税の種類:消費税(個人事業者)
申告期間:3月31日まで受け付け中
納期限:3月31日(火)
振替納税利用者の口座振替日:4月30日(木)

税の種類:贈与税
申告期間:2月2日から3月16日
納期限:3月16日(月)

提出先:東京国税局業務センター 葛飾分室
郵便番号124-8705 葛飾区立石8丁目31番6号
管轄:足立区全域
申告方法:郵送

提出先:足立税務署
※2月16日から3月16日は駐車場の利用不可
管轄:
・国道4号から東側
・千住地域(日ノ出町、柳原を含む)
・竹の塚
・西保木間
・六月
申告方法:窓口

提出先:西新井税務署
※2月10日から3月16日は駐車場の利用不可
管轄:前記以外の区内
申告方法:窓口

◆マイナポータルで、自宅からのスマホ申告がさらに便利に!
メリット1:24時間利用可能(メンテナンス時間は利用できません。)!
税務署などの申告書作成会場へ行く必要がありません。

メリット2:スマホで金額を入力するだけ!自動計算で申告書が完成
画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。自動計算のため、計算に誤りがありません。

メリット3:マイナポータルで自動入力!
給与所得や公的年金の源泉徴収票、医療費、ふるさと納税などを、マイナポータル経由で自動入力できます。入力の手間が減り、ミスの心配もありません。

▽スマホ申告に必要なものは?
・マイナンバーカードと、自身で設定したパスワード2種類
(1)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
(2)署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字から16文字)
・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
・源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類

◆税理士による無料申告相談会(申告書を作成できます)
時間:
・午前9時30分から正午
・午後1時から4時
対象:
・小規模納税者・年金受給者・給与所得者の所得税・復興特別所得税の申告をする方(土地・建物・株式などの譲渡所得および複雑な内容がある場合を除く)
・小規模納税者の消費税を申告する個人事業者
※所得金額が高額または相談内容が複雑な場合、申告書などの提出のみの場合は受け付け不可
申込期限:各日程の3日前、午後4時
※一部、午前9時30分から当日入場整理券の配布を行います(なくなり次第終了)。スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方は、両方をご持参ください。

管轄署:足立税務署
場所:区役所・1階区民ロビー
日程:2月2日(月)から6日(金)
※2月8日(日)が衆議院議員選挙の場合、2月6日(金)の区役所開催は中止とします。
申込方法:オンラインのみ

管轄署:足立税務署
場所:桜花亭
日程:2月10日(火)
申込方法:オンラインのみ

管轄署:足立税務署
場所:佐野地域学習センター
日程:2月12日(木)・13日(金)
申込方法:オンラインのみ

管轄署:西新井税務署
場所:梅田地域学習センター(エル・ソフィア内)
日程:1月26日(月)・27日(火)
申込方法:オンラインのみ

管轄署:西新井税務署
場所:伊興地域学習センター
日程:1月28日(水)・29日(木)
申込方法:オンラインのみ

管轄署:西新井税務署
場所:鹿浜地域学習センター
日程:2月5日(木)・6日(金)
申込方法:オンラインのみ

◆所得税・消費税・贈与税の申告書作成会場は足立税務署・西新井税務署
期間:2月16日から3月16日(土曜日・日曜日、祝日を除く)
・提出…午前8時30分から午後5時
・相談…午前9時15分開始
※受け付けは午前8時30分から午後4時
※還付申告についての相談は、前記開設期間前でも受け付け

・入場には、国税庁LINE(ライン)公式アカウントからオンラインによる事前予約が必要です。
※申告期間前の税務署での相談も事前予約が必要。申告書提出のみの場合は事前予約不要
・別途、当日午前8時30分から入場整理券の配布も行いますが、枚数が僅少のため、お渡しできない場合があります。

▽足立税務署の休日開庁日(西新井税務署は閉庁)
日程:3月1日(日)
※申告書の提出・申告の相談のみ受け付け。時間は、前記「申告書作成会場」と同じ
場所:足立税務署
※駐車場は使用不可。休日開庁日のみ西新井税務署管轄地区も受け付け

◆申告にあたっての注意事項
▽年金所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる方で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受けるには、税務署への確定申告が必要です。

▽次記の申告内容を住民税に反映させるためには、住民税の納税通知書送達前に税務署に確定申告が必要
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・事業専従者控除 など

▽医療費控除を受ける場合、明細書の提出が必要
※領収書での適用不可

▽ふるさと納税ワンストップ特例制度について
所得税および復興特別所得税の確定申告を行う場合、本特例制度は適用されません。確定申告をする場合は、必ず寄附金控除を申告してください。

問い合わせ先:国税相談専用ダイヤル
【電話】03-0570-00-5901