- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都葛飾区
- 広報紙名 : 広報かつしか 令和8年1月25日号
■どこを走るのが正しいの?
◆車道が原則
自転車は軽車両です。歩道と車道の区別があるところは車道を走るのが原則です。
右側通行は違反行為です。
▽自転車ナビマーク・ナビライン
車道の通行すべき部分と方向を示すマークです。自転車優先の意味ではありません。
自転車は、矢印の方向に進行してください。
◆歩道は例外
例外として歩道を通行できる場合があります。歩道を通行する際には、車道寄りを徐行してください。
(1)「普通自転車(※)歩道通行可」を示す標識・標示があるとき
※…道路交通法で定める基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないもの
(2)13歳未満のお子さんや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
(3)普通自転車の通行の安全を確保するために、やむを得ないと認められるとき(道路工事のため車道の左側を通行するのが困難な場合など)
歩道は、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しましょう。
歩行者との接触の可能性があるときは、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。
■車道と歩道の信号機どっちを見ればいいの?
歩道と車道の区別があるところでは、見るべき信号機が決まっています。
◆車道を通行しているときは、車と同じ信号機に従う
▽車道通行中でも「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、この信号機に従う。
・停止線の直前で停止
▽右折は二段階右折
・向きを変える
・信号機がない場合も同じ方法で右折
※自動車と同じような右折は危険
▽一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止する
・停止線の直前で一時停止
◆歩道を通行しているときは、歩行者と同じ信号機に従う
◆歩車分離式信号機のある交差点では、車道を通行してきた自転車は、特に注意
▽歩道を進行中であれば、対面する歩行者用信号機に従います。
▽車道を進行中であれば、対面する車両用信号機に従い、停止線の直前で停止します。
問い合わせ:
・亀有警察署【電話】03-3607-0110
・葛飾警察署【電話】03-3695-0110
担当課:交通政策課
