子育て 児童手当・児童育成手当を受給している方へ

4・5月分の児童手当と、2〜5月分の児童育成手当を支給します。個別の通知はしません。

振込予定日:6月10日(火曜日)

■児童手当とは
高校生相当年齢までのお子さんがいる家庭が対象の手当です。

■児童育成手当(育成手当・障害手当)とは
ひとり親家庭や、母親または父親に障害のある家庭、障害のあるお子さんがいる家庭が対象の手当です。所得制限や、障害の度合いにより対象とならない場合があります。

担当課:子育て応援課
・児童手当に関すること…【電話】03-5654-8294
・児童育成手当に関すること…【電話】03-5654-8298