くらし 令和8年度の住民税に適用される主な税制改正

物価上昇対策などのため、税制改正が行われました。
この改正は、令和7年中の所得などに基づき課税される令和8年度の住民税から適用されます。これにより、住民税の負担が軽減されます。
詳しくは区HPをご覧になるか、お問い合わせください。

■住民税が非課税となる範囲が変わります(給与所得控除の見直し)
給与所得控除の最低保障額について、給与収入が190万円以下の方は65万円(改正前55万円)に引き上げられます。
給与収入のみの単身者の場合、年間の収入金額が110万円以下(改正前100万円以下)であれば、住民税が非課税となります。

■扶養に入る所得要件が見直されます
配偶者や親族が扶養に入る所得要件について、年間の合計所得金額が58万円(改正前48万円)に引き上げられます。
給与収入のみの配偶者や親族の場合、年間の収入金額が123万円以下(改正前103万円以下)であれば、扶養者が配偶者控除や扶養控除を適用でき、扶養者の住民税の負担が減ります。

■特定親族特別控除の創設
対象となる19~22歳の方(配偶者を除く)が扶養に入れない場合でも、親族が控除を受けられる場合があります(控除額は段階的に減少)。
例えば、19歳で給与収入のみの方がいる場合、年間の収入金額が123万円超188万円以下であれば、親族は控除が適用されます。

(例)令和7年分の収入が給与のみの場合
・110万円~…住民税が課税されます
・123万円~…扶養に入れなくなります
・~188万円…扶養に入れませんが、親族は特定親族特別控除を受けられます

担当課:税務課
【電話】03-5654-8550