- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都江戸川区
- 広報紙名 : 広報えどがわ 令和7年5月1日号
児童育成手当(障害手当)は、申し込んだ月の翌月分から支給されます。新たに対象となる方は、お早めにお申し込みください。児童福祉施設などに入所した場合は対象外です。
所得限度額表
※所得額は6年中の総所得金額です。
※被扶養者の数は6年中の人数です。
※医療費控除など、所得から控除できるものがあります。
対象:次のいずれかの障害がある20歳未満の方を養育する一定所得未満(左表参照)の方
・身体障害者手帳1・2級程度
・愛の手帳1〜3度程度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
支給月額:1人につき1万5500円
申し込み:障害者福祉課自立援助係(区役所2階1番)へ預金通帳、印鑑、来所者の身元が確認できるもの、マイナンバーの分かるものを持参
※郵送でも受け付けています。来所が難しい方はお問い合わせください。
※7年度課税(所得)証明書などの書類が必要になる場合があります。
問合せ:障害者福祉課自立援助係
【電話】03-5662-0062【FAX】03-3656-5874