くらし 情報ファイル/お知らせ

◆バイクや軽自動車等の廃棄・譲渡などは届出を
軽自動車税は、毎年4月1日時点のバイクや軽自動車などの所有者に課税されます。廃棄・盗難・譲渡で車両が手元にない、または市外へ転出した場合は、4月1日までに右下表の窓口で廃車の届出をしてください(所有者が死亡した場合も廃車、名義変更の手続きを)。原付バイクは、4月1日(消印有効)まで郵送でも手続きできます。
市で課税されている125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の転出・譲渡・抹消などの手続きを都外の運輸支局や軽自動車検査協会で行う場合も届出が必要です。届出がないと、令和8年度も引き続き課税されますので、ご注意ください。転入した際も、車検証などの住所変更の届出が必要です。問い合わせは住民税課(【電話】620・7353)へ。
※令和8年度の軽自動車税納税通知書は、5月上旬に発送します。

◆法人市民税・事業所税の申告・納付は「eLTAX(エルタックス)」で
法人市民税・事業所税の手続きは、電子申告・納付(eLTAX)をご活用ください。問い合わせは住民税課(【電話】620・7220)へ。

◇法人市民税
市内に事務所や事業所がある法人などは、事業年度終了後2か月以内に法人市民税の申告と納付が必要です。また、市内で新たに法人を設立、または事業所などを設置した場合は、その日から1か月以内に届出をしてください。詳しくは市のホームページをご覧ください。※「eLTAX」の利用届出をしている法人には、登録しているメールアドレスに「プレ申告データ」と「納付書データ」を送信します。

◇事業所税
市内の事務所や事業所で事業を行う方、事業所用家屋を貸している方は手続きが必要です。
※市内に複数の事業所などがある場合は合計し、判定してください。
対象・内容:
・床面積が千平方メートルを超える、または従業員が100人を超える…申告と納付
・床面積が800平方メートルを超える、または従業員が80人を超える…申告のみ
・事業所用家屋を貸している…貸付申告書の提出
期限:
・法人…事業年度終了後2か月以内
・個人…事業を行った翌年の3月15日