- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都あきる野市
- 広報紙名 : 広報あきる野 2025年12月15日号
個人か法人がその事業のために用いている構築物や機械、装置、備品などは、償却資産として固定資産税の対象です。
令和8年1月1日現在、市内で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方で、償却資産をお持ちの方は、申告してください。
申告期限:令和8年1月30日(金)まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
その他:新規に事業を始めた方で申告用紙が必要な方は、連絡してください。
■家屋を新築・増築、取り壊された方へ
令和7年中に新築・増築した家屋は、固定資産税と都市計画税(市街化区域内に限る)の対象です。また、令和7年中に取り壊された家屋は、令和8年度から課税されなくなります。家屋を新築・増築して市の家屋調査がまだ終了していない方や、家屋を取り壊した方は、連絡してください。
問合せ:課税課固定資産税係
