- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都あきる野市
- 広報紙名 : 広報あきる野 2026年1月15日号
青梅税務署では、所得税、復興特別所得税、個人事業者の消費税、地方消費税、贈与税の申告書作成会場を開設します。
※原則、自身のスマートフォンで、申告書を作成していただきます。
■青梅税務署での所得税等の申告書作成会場開設期間
日時:2月16日(月)〜3月16日(月)(土曜・日曜日、祝日を除く)
・受付…午前8時30分〜午後4時)
・相談…午前9時〜午後5時
場所:青梅税務署
※2月2日(月)から3月16日(月)まで、青梅税務署の駐車場は使用できません(身体障がい者用車両などを除く)。JR青梅線河辺駅北口のイオンスタイル河辺の立体駐車場5〜7階(1階駐車不可)か、公共交通機関をご利用ください。
入場整理券:申告書作成会場での相談は、入場整理券が必要です。当日、会場で配布するほか、2次元コードからLINEアプリで国税庁公式アカウントを友だち追加し、事前発行を申込みができます。
※入場整理券の配布状況に応じて、長時間お待ちいただく場合や、受付を早く締め切る場合があります。
※2月13日(金)まで、税務署での相談は、事前予約が必要です。入場整理券の配布はありませんので、LINEのオンライン事前予約をご利用ください。
■さあ、自宅でe-Tax マイナンバーカードとスマホで申告
▽「自宅からのe-Tax」5つのメリット
(1)税務署に行かずに申告可能
(2)24時間利用可能(期間内)
(3)受信通知からいつでも申告内容の確認が可能
(4)添付書類提出不要
(5)早期還付(3週間程度)
※マイナポータル連携を利用すると、控除証明書等のデータを自動入力できます。
※利用には事前準備が必要です。
■所得税の確定申告が必要な方
▽給与所得者の場合
・令和7年中の給与収入金額が2千万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
・給与の支払いを2か所以上から受けている方
・年末調整をされなかった方
▽事業所得、不動産所得者などの場合
・1年間の合計所得金額が所得控除額の合計を超える方(青色申告特別控除を適用する方は除く)
▽その他、確定申告により所得税が還付となる場合
・マイホームをローンなどで取得した場合
・多額の医療費を支払った場合
・災害などで損害を受けた場合など
※詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
■令和7年度税制改正
所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設、「扶養親族の所得要件」の改正が行われました。
■申告書の提出・納税の期間
令和7年分の所得税・復興特別所得税の確定申告書:2月16日(月)〜3月16日(月)
※還付申告は、2月16日(月)以前でも提出できます。
令和7年分の贈与税の申告書:2月2日(月)〜3月16日(月)
令和7年分の個人事業者の消費税、地方消費税の確定申告書:3月31日(火)まで
■申告書の提出
申告書等の控えに収受日付印は押しません。書面で提出する際は、正本(提出用)のみを提出してください。
■申告書の郵送などの受付
3月16日(月)(消印有効)までに申告書と必要書類を同封し、郵送か信書便で提出できます。
送付先:東京国税局業務センター武蔵府中分室(青梅税務署)
(〒183-8510 府中市本町4-2)
