- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都あきる野市
- 広報紙名 : 広報あきる野 2026年2月15日号
高額介護合算療養費は、健康保険と介護保険の対象期間(令和6年8月〜令和7年7月)の1年間の自己負担額(※1)の合計が、世帯(※2)で限度額(表)に500円を加えた金額を超えた場合に、超えた部分の金額が、それぞれの保険から支給されるものです(健康保険と介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合は対象外)。申請先は、令和7年7月31日時点で加入していた健康保険です。
※1…食事代、差額ベッド代、高額療養費などは対象外
※2…同じ健康保険に加入している方が対象
申請書送付の対象:市の国民健康保険か東京都後期高齢者医療保険に加入し、支給が見込まれる方
※詳しくは、送付する案内を確認してください。
送付時期:国民健康保険(2月中旬)、後期高齢者医療保険(3月中旬)
※該当すると思われる方で、申請書が届かない方は、連絡してください。
対象期間中に転入、退職などで健康保険・介護保険が変わった方:申請書が届かない方でも、以前加入していた健康保険・介護保険の自己負担額によっては対象となる場合があります。
○表 高額医療・高額介護合算制度の限度額


※「旧ただし書き所得」とは、令和5年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
問合せ:保険年金課国民健康保険係、保険年金課後期高齢者医療係、高齢者支援課介護保険係
