- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年11月号
■年末調整について
給与支払事業者が毎月の給料から所得税を源泉徴収している場合、その年中の所得税額を年末に精算する手続きが必要となり、これを年末調整といいます。手順は次のとおりです。
(1)給与受取者(従業員等)は扶養控除等申告書や保険料控除申告書などを事業者へ提出
(2)事業者は申告書を基に年間の所得税を計算し、源泉徴収した所得税の過不足を還付や追徴により精算
(3)年末調整により作成した源泉徴収票のうち一定の基準のものを税務署に提出(翌年2月2日まで)
(4)給与受取者(従業員等)へ源泉徴収票を配付
■給与支払報告書の提出
事業者は源泉徴収票を作成する際に併せて給与支払報告書を作成します。給与支払報告書は、原則として全給与受給者(従業員等)の提出が義務づけられています。提出先は、給与受取者(従業員等)が翌年1月1日に居住する区市町村です。提出期限は、2月2日です。すべての源泉徴収票(給与支払報告書)について、本人への発行及び市町村への提出をお願いします。
■年末調整用書類の配布
源泉徴収票、扶養控除等申告書、保険料控除申告書などの手書(紙)様式は、税務課窓口及び各地区出張所にて配布します。各種年末調整関係様式は、国税庁ホームページからのダウンロードも可能です。
■年末調整の特設ページ
年末調整についてわからないことがありましたら、国税庁ホームページに掲載されている「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください。
年末調整のパンフレット及び解説動画、AIが自動応答するチャットボットなどで、年末調整の各種申告書の作成を手助けします。
特に令和7年分の年末調整については大幅な税制改正があるため、事前の準備や確認をお願いします。
QRコードまたは下記URLからアクセスしてください。
【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
■申告に必要な控除書類の確認をしましょう
そろそろお手元に生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金(iDeCoやNISA)の『控除証明書』、ふるさと納税等の寄付金控除に係る『寄付金受領証明書』が届いていると思います。これらは申告に必要な添付書類となりますので大切に保管しておきましょう!
なお、医療費控除を受ける方は令和7年1月から12月までの医療費・交通費を医療機関ごと個人別で計算し、『医療費控除明細書』を作成してください。(書式は税務課窓口または国税庁のWebサイトからダウンロード可能)
また、医療費通知(医療費のお知らせ・医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類)がお手元にある方は原本。こちらを添付する場合は医療費控除の明細書の右上の欄のみ記載、明細を記入する必要はありません。
問い合わせ:税務課
【電話】2-1465
