- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都八丈町
- 広報紙名 : 広報はちじょう 2025年6月号
■みんなで八丈島をきれいに!「クリーンデー」6月1日(日)
八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい島にしましょう!
クリーンデーは、地区ごとのごみ拾いや清掃活動を全島一斉に行い、ごみの散乱防止や環境保全、美化に対する意識を高めることを目的とした活動です。
清掃活動の開始時刻や悪天候時の対応は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の指示に従ってください。また、ごみが少なく早めに終了するような地区の方で、ご賛同頂ける方は最寄りの海岸清掃活動へのご協力をお願いします。
■外来生物を拡げないでください!
オオキンケイギクは5月から7月頃にかけてコスモスに似た黄色い花をつける植物で、生態系などに被害を及ぼすものとして特定外来生物に指定されています。繫殖力が強く、一度定着すると在来種の生息場所を奪い周りの環境を一変させてしまう性質を持っています。自宅の庭や花壇などに植える事は絶対にしないでください。
■TOPIC/アシジロヒラフシアリ一斉防除試験の後半スタート
アシジロヒラフシアリ一斉防除試験で使用する薬剤の7月から9月分引換えが始まります。使用する薬剤は役場もしくは各出張所(三根出張所を除く)へ各自が直接受け取りに来ていただく「引換券方式」により配布します。詳しくは、今月号の折り込み(引換券付き)をご覧ください。なお、試験に参加される方はベイト剤散布の前後でアリの行列や数の変化の観察をお願いします(後日アンケートを実施しますのでご協力ください)。
■野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!
野焼き(野外でごみを燃やすこと)は、法律と条例により原則として禁止されています。洗濯物や布団に灰や煙の臭いが付く、窓が開けられない、ダイオキシンなど有害物質が発生するなど、周辺地域の生活環境に悪影響を与える迷惑行為となりますのでおやめください。
下記で示した「例外的に認められる場合」に該当する行為については、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であり、必要な安全対策をとっている場合に限られます。
近隣住民から苦情が寄せられるような場合は不法行為にあたりますので、指導の対象となります。
▽法律・条例で例外的に認められる場合
・伝統的行事や風俗習慣上の行事のための行為(どんど焼きなど)
・学校教育および社会教育上必要な行為(キャンプ、野外調理など)
・農林水産業において病害虫防除などのためやむを得ず行われる焼却行為
・暖をとるためや落ち葉たきなどの一過性の軽微なたき火
■TOPIC/事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)について
町では、島内事業者から排出された一般廃棄物に対して、1kgあたり10円+消費税相当額の事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)を納めていただいています。
納付書を6月下旬頃から事業者の皆さんに送付しますので、納め忘れのないようお願いします。
また、新たにお店や事業を始められる方は、事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)の申請が必要です。随時受け付けていますので、住民課環境係へ申請してください。
■新連載コラムのお知らせ
次回広報より、「ごみ捨てノウハウ」というコラムを連載します。
このコラムでは、分別に迷うごみの捨て方や、ごみ集積所のルールなど取り上げていきます。
ごみの減量化や環境美化につなげていきたいと思いますので、ご期待ください。
問い合わせ:住民課環境係
【電話】2-1123