- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県座間市
- 広報紙名 : 広報ざま 2025年10月号
病気やけがで生活や仕事に制限が出たとき、一定の条件を満たせば「障害基礎年金」を受け取れます。市役所では相談・請求を受け付けています(予約制)。
■対象になるのは?次の(1)~(3)全てに当てはまる方
(1)初診日が国民年金に加入していたとき、または20歳以下・日本在住の60歳以上65歳未満で年金制度に未加入のとき(老齢基礎年金繰上受給者を除く)
(2)障害認定日(原則、初診日から1年6カ月を経過した日)または20歳に達したときに国民年金法の障害等級基準を満たしている
(3)初診日前日において、保険料の未納期間が初診日前々月までの被保険者期間で3分の1を超えていないまたは初診日前々月までの1年間に保険料の未納がない
■支給額(令和7年4月から)
・1級…年額103万9,625円
・2級…年額83万1,700円
※18歳未満または20歳未満で1・2級障がいの子がいる場合は加算あり。
■障害基礎年金に関する相談・請求方法
日時:月曜~金曜日9:00~11:00、14:00~16:00(祝・休日、年末年始を除く)
申込み:電話、窓口(予約は希望日の1カ月前~前日)
※初診日に厚生年金保険の被保険者または厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者の方は問い合わせ先へお問い合わせください。
問合せ:厚木年金事務所
【電話】046-223-7171(代表)
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043