- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県箱根町
- 広報紙名 : 広報はこね 令和8年2月号
■令和8年4月1日から始まります!
この制度は保育所などに通っていない子どもが、保護者の仕事の有無に関係なく、保育施設を利用できる制度です。
子どもが集団生活を体験でき、保護者の育児の負担軽減にもつながります。
◇利用のメリット紹介!
《子ども》
家庭とは異なる経験や年齢の近い子どもとの関りを通じて子どもの興味関心が広がるなど成長発達につながる豊かな経験をもたらします。
《保護者》
保育士などの専門的な技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感や不安感の解消につながります。
実施施設:宮城野保育園
対象者:保育所等に在籍していない生後6か月から満3歳未満のお子さん
利用可能時間:月10時間まで
利用料金:1時間あたり300円
※給食やおやつ代は別途料金
利用方法:面談後に詳細を決定します。利用月の前月10日までに宮城野保育園に問い合わせてください。
4月利用の方は3月2日から3月10日までに問い合わせてください。
問合せ:宮城野保育園
【電話】82-2543
◇現在の「一時預かり制度」との違い
すでに時間単位で実施している一時預かり制度は保護者の立場からの保育の必要性に対応するものですが、本制度では保育園等を利用していない子どもが一定期間継続的に利用することにより子どもがさまざまな体験を学ぶことができます。
家庭で子育てをしている方、育児休業中の方などの子育て家庭が対象です。
子育てに不安を抱えている方、子どもに家庭とは異なる経験をさせたい方はぜひ問い合わせてください。
照会先:子育て支援課
【電話】85-9595
