くらし 戸籍に氏名の振り仮名通知を必ず確認してください

令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
《令和7年(2025年)5月26日以降》
▽本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。

▽通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認ください。
箱根町は7月中に通知を発送する予定です。

▽通知の内容を確認していただき、振り仮名が誤っている場合のみ、令和8年5月25日までの間に届出をしてください。

・振り仮名が正しい場合の届出は不要です。
・届出の方法は、次のいずれかです。
1.オンライン(マイナポータル)での届出
2.郵送
3.お住まいの市区町村の窓口
・制度開始後に出生届や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

詳しくは、法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
法務省ホームページ:【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

照会先:町民課
【電話】85-7160