しごと 特定技能所属機関による協力確認書の提出

4月1日に特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市から共生施策に対する協力を求められた場合はこれに応じ、併せて「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。「協力確認書」は初めて特定技能外国人を受け入れる場合も、既に受け入れている場合も、どちらも提出が必要です。詳細は左記二次元コードからご確認ください。

提出先・問い合わせ:総務課国際交流係
【電話】内線330