くらし 申告相談の受け付けが始まります 申告相談期間…2月12日(木)~3月16日(月)(2)

■市民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在、市内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人は、所得税の確定申告をしない場合、毎年3月15日までに市民税・県民税の申告書を提出してください。
・前年中に収入のない人で、国民健康保険に加入されている人や、年金、福祉、教育、融資、扶養関係などで所得・課税に関する証明書などが必要となる人
・給与、年金以外の課税所得がある人(不動産、営業、農業、一時、個人年金、報酬、配当など)
※所得金額の多寡にかかわらず申告が必要です
※上場株式の譲渡や配当で特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合など、申告が不要になる場合があります。詳しくは、お問い合わせください
・給与所得者(パート・アルバイトを含む)で次に該当する人
勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人
前年の中途で退職したため年末調整がされていない人で、各種控除の適用を受けようとする人
・各種控除の適用を受けようとする人
医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人
・配当割および株式等譲渡所得割が特別徴収され、還付または税額控除を受けようとする人

■市民税・県民税の申告の必要がない人
次のいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
※所得証明が必要などの理由で、申告書の提出を妨げるものではありません
・所得税の確定申告書を提出した人
・給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人
・年金所得のみで、年金支給者から市に公的年金等支払報告書が提出されている人
※ただし、医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人は、申告が必要です
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合…38万円
同一生計配偶者、扶養親族がいる場合…同一生計配偶者および扶養親族の人数
1人…82万8千円
2人…110万8千円
3人…138万8千円
4人…166万8千円
5人…194万8千円
6人…222万8千円
※7人目以降は、1人増えるごとに28万円を加算してください

■市民税・県民税の申告はご自身で作成することをお勧めします
パソコンやスマートフォンからインターネットを通じて市民税・県民税の電子申告が出来るようになりました。電子申告であれば24時間申告が可能で、控除額の計算なども自動で行えます。申告会場の混雑解消のため、場所も時間も気にせず出来る便利な電子申告をお勧めします。詳しくは、市ホームページ「市民税・県民税・森林環境税の申告は便利な電子申告で(eLTAX)」をご覧ください。
また昨年、市民税・県民税の申告書を提出した人へ、1月下旬頃に申告書を送付します。申告書を紙で提出される場合は、以下の送付先へ郵送するか、税務課市民税室または各支所地域振興課市民生活室へ提出してください。
(送付先)〒958-8501村上市三之町1番1号村上市役所税務課市民税室

問合せ:
税務課市民税室【電話】75-8928
荒川支所地域振興課市民生活室【電話】62-3103
神林支所地域振興課市民生活室【電話】66-6112
朝日支所地域振興課市民生活室【電話】72-6885
山北支所地域振興課市民生活室【電話】77-3112
※問合せの番号からは予約できません。電話での予約は必ず下記のコールセンターに電話してください