くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

・令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
・本籍が村上市にある方へは令和7年7月下旬に郵送予定です。
・通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても令和8年5月26日以降随時、通知のとおり戸籍に記載されます。
・通知の振り仮名に誤りがあるときは、「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」を、市区町村の戸籍担当窓口へ提出してください。
・振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することもありませんので、電話やSNSなどによる特殊詐欺に注意してください。

その他:戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:市民課市民年金室
【電話】75-8930