- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県南魚沼市
- 広報紙名 : 市報みなみ魚沼 令和8年2月号
市では、地籍調査を行っています。所有する土地や相続した土地について、地籍調査の通知が届きましたら、現地立会いと閲覧のご協力をお願いします。
■地籍調査とは?
地籍調査とは、一筆(土地登記簿上の一区画)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
■なぜ地籍調査が必要なの?
登記所(法務局)で管理されている地図や図面は、境界や形状などが現実と異なっている場合があり、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があります。
地籍調査が完了し、その成果が登記所に送られると、登記簿や地図が修正されます。
■地籍調査の利点・活用方法
・土地の境界が明確化され、境界トラブルを回避できる
・災害後の復旧活動や都市計画などに活用できる など
■地籍調査の流れ
(1)事前準備・調査
市が、計画の策定、調査用図面の作成などを行います。
また、道路、鉄道、河川などとその隣接地との境界について、事前調査を行います。この際、調査の都合上、隣接地内を通行したり、境界に仮杭を設置する場合があります。
(2)現地立会い
土地の所有者立会いのもと、仮杭などを参考に、隣接する土地の所有者同士で境界を協議、確定させ、境界杭などを設置します。
(3)測量
設置した境界杭などを測量し、土地の面積などを計算します。
(4)閲覧(調査成果の確認)
図面などの調査成果を土地の所有者のみなさんに、確認していただきます。
(5)認証と登記
調査成果に誤りがない場合は、市が県・国の認証手続きを経て、調査成果を登記所に送付します。その後、調査成果が登記に反映されます。
■今後の現地調査予定
※変更の場合あり
令和8年度:六日町(市民会館周辺)
令和9・10年度:小栗山の一部
■よくあるQ and A
Q.調査にかかる個人負担は?
A.費用は必要ありません。ただし、現地立会いのための交通費、雑草・雑木の刈り払いなどは個人負担です。
Q.現地立会いの依頼通知が届いたが、通知の土地を相続した覚えがない。
A.相続登記がされていない土地を地籍調査する場合は、法定相続人全員に通知を送付します。
なお、裁判所での相続放棄手続きが完了している場合は、国土調査係までご連絡ください。
問合せ:農林課 国土調査係
【電話】773・6740
