くらし [市からのお知らせ]くらし・健康・福祉

■地域ブランド調査2025結果
当市が「地元産の食材が豊富」という項目で全国第1位の評価をいただきました。
他の項目でも、「農林水産業が盛んなまち」が第2位、「地名のついた農林水産品」が第4位、「親しみがある」が第5位、「道の駅や農産品直売所」が第6位、「食事がおいしい」が第11位でした。

問合せ:商工観光課
【電話】773・6665

■南魚沼健康ポイント 第2期応募受付中
健康ポイントの応募締め切りは、2月28日(土)です。
50ポイントたまった人は、忘れずに抽選に応募しましょう。宿泊券や温泉利用券など素敵な景品をご用意しております。抽選にはずれた人には、参加賞として南魚沼市行政ポイントを第1期より倍増して200ポイント付与します。
市報12月号で配布したリフト券市民割引券を利用すると健康ポイントが5ポイント付与されます。応募前のポイント追加にご利用ください。

問合せ:保健課
【電話】773・6811

■南魚沼市公共下水道事業計画変更案の縦覧
下水道処理区統合に伴う公共下水道事業計画の変更案について、縦覧を行います。
期間:2月26日(木)~3月11日(水)
縦覧場所:下水道課、都市計画課、大和・塩沢市民センター
意見書の提出:市民とその利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。住所、氏名、電話番号を記入した意見書(様式自由)を縦覧場所に提出してください。

問合せ:下水道課 下水道工務係
【電話】774・2740

■要介護認定者のおむつに係る医療費控除
おむつ代について確定申告で医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。医師の証明に代わる書類として、要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を、市が確認して発行する「確認書」で医療費控除を申告することもできます。
対象者で、確認書が必要な人は窓口で申請してください。
※確認書の発行には10~15分程度時間がかかります

▽確認書の発行対象者
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人
おむつを使用したその年以降に受けた要介護認定期間(連続して複数ある場合は合算)が6か月以上となる場合、その審査に当たり作成された主治医意見書(複数の認定がある場合はその認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度」や「失禁への対応」に関する状態が要件を満たしていること。
(2)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書(その年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、(1)に掲げる自立度や失禁に関する要件を満たしていること。
申請窓口:介護高齢課、大和・塩沢市民センター

▽確認書を発行できない場合
(1)・(2)の内容が確認できない場合は確認書を発行できません。希望者には医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙を窓口で配布するので、医療機関に依頼してください。

問合せ:介護高齢課 介護保険係
【電話】773・6675

■家庭ごみ分別辞典
ごみの出し方・分別方法を専用サイトで簡単に確認できます!

■第2次南魚沼市人権教育・啓発推進計画(案)パブリックコメントの結果
第2次南魚沼市人権教育・啓発推進計画(案)に関するパブリックコメントを11月25日(火)~12月15日(月)まで実施しましたが、寄せられた意見はありませんでした。

問合せ:市民課 市民班
【電話】773・6661

■農地法第3条の許可申請・農地中間管理事業に関する申請の提出期限が毎月5日に変更
4月から農地法第3条の許可申請・農地中間管理事業に関する申請の提出期限を毎月5日(閉庁日の場合は翌日以降の開庁日)に変更します。
相談・申請などは余裕を持って行ってください。

問合せ:南魚沼市農業委員会
【電話】773・6664