- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県南魚沼市
- 広報紙名 : 市報みなみ魚沼 令和7年6月号
(1)新潟県おもいやり駐車場制度
ショッピングセンターなどの障がい者用駐車スペースを、歩行が困難な人が利用しやすくするため利用証を交付します。案内標示がある駐車場でご利用ください。
対象者:障がい者・高齢者・妊産婦の人など、歩行が困難、歩行に配慮が必要な人
※等級など制限があります。詳しくは、お問い合わせください
申請に必要なもの:交付を受けている手帳など
(2)有料道路通行料金の割引
申請することで、有料道路の通常料金の半額を割り引きます。
対象者:身体障害者手帳か療育手帳Aの交付を受けている人
申請に必要なもの:
[必ず必要なもの]
・交付を受けている手帳
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
[車を登録する場合]
・車検証と記載事項証明書(所有者の氏名が個人名義のものに限ります)
[ETCを利用する場合]
・ETCカード(障がい者本人名義のもの)
・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
その他:手帳の等級によって、本人の運転以外に、家族の運転が認められる場合があります。
(3)意思疎通支援者派遣事業
聴覚障がいなどがあり、手話などによる意思疎通を希望する人に、意思疎通支援者の派遣事業を実施しています。
◎意思疎通支援者とは
手話通訳士・手話通訳者・手話奉仕員などで市の登録を受けた人
対象者:聴覚障がい者などで市内に住所を有する人か、営利を目的としない団体
派遣対象:市役所での各種手続きや地域活動に参加する場合など
派遣対象外:
・営利目的
・政治団体や宗教団体の活動
・その他派遣することが適当でないと市長が認めた場合
その他:意思疎通支援者との日程調整後に派遣が決定します。希望に添えない場合もあります。
(4)NHK放送受信料の減免
[全額免除]
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の所有者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
[半額免除]
・視覚障がい・聴覚障がいによる身体障害者手帳の所有者が世帯主で受信契約者の場合
・身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの手帳の所有者が世帯主で受信契約者の場合
申請に必要なもの:交付を受けている手帳、印鑑、NHKのお客様番号のわかるもの
(1)~(4)共通事項
受付窓口:福祉課障がい福祉係、大和・塩沢市民センター
問合せ・申込み:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723【E-mail】[email protected]
■障害者差別解消法をご存じですか
障害者差別解消法は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることをめざしています。障害者差別解消法の概要や障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例などは本紙QRからご覧ください。
◎障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト ※本紙二次元コード参照
※福祉課窓口にタブレット端末を設置しています。ご活用ください
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667