- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県田上町
- 広報紙名 : 広報たがみまち きずな 令和8年2月号
■対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します︕
物価高の影響が長期化し、その影響が人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代までの全ての児童を対象として物価高対応子育て応援手当(1人あたり2万円)を支給します。
対象児童:
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
※令和7年9月に出生した児童については10月分
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者:
児童手当受給者
※児童手当の申請がまだの場合、保護者のうち生計を維持する程度の高い方
◆令和7年10月1日以降に転入された方について…
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から振り込まれます。そのため、田上町における支給対象者には該当しません。ご不明な点があれば、役場保健福祉課もしくは転入前の市町村にお問い合わせください。
支給方法:
(A)プッシュ型支給
次に記載する方は、原則申請は不要です。
・田上町から児童手当の支給を受けている方(令和7年10月1日以降に転入してきた方は除く)
・令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童の保護者(公務員は除く)
※ただし、給付を希望しない場合や支給口座を変更する場合、届出書の提出が必要になります。

(B)申請による支給
次に記載する方は、原則申請が必要です。
申請書を町保健福祉課へ3月31日までに提出してください。
・所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けている公務員の方※所属庁に手続きについてご確認ください。
・令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童の保護者で、所属庁から児童手当の支給を受けている公務員の方※所属庁に手続きについてご確認ください。
・令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・離婚(離婚協議中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年1月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
支給時期:
3月から順次支給を開始します。
詳細が決まり次第、町ホームページまたはご案内により周知します。
問合せ:役場保健福祉課保健係
【電話】57-6112
