- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県田上町
- 広報紙名 : 広報たがみまち きずな 令和7年5月号
町では、保護者の経済的負担を軽減するため、町立学校等に在籍する児童又は生徒を2人以上もつ保護者に対し、2人目の子は半額、3人目以降の子は全額の学校給食費※1を助成しています。(国または地方公共団体の制度で学校給食費の全部又は一部の給付を受けている場合は、助成金からその給付額を除きます。)
※1…学校給食費とは学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担する学校給食に要する経費のことでパン・米飯・牛乳・おかず等の食材料費
◆令和7年度より申請手続き、振り込み方法が変わります。
申請手続き:
助成対象者の要件を満たしている保護者に対し通知します。通知が届いた方は助成金の交付申請手続きを行ってください。申請がない場合、助成を受けることができません。
振込み方法:
4~6月分の学校給食費は、納付済み額に対する助成金を保護者口座に振り込みます(8月予定)。7月分からは学校給食会計に直接振り込むこととし、助成対象となった児童生徒等の学校給食費は、助成金額分を差し引いた額で徴収されます。
※令和7年度については、4~6月分の学校給食費は、学校給食費支援事業負担金の支給により保護者負担がありませんので、7月分からが助成金の対象となります。
〈助成対象例〉
※町ホームページにも制度の概要を掲載しています。
※詳しくは広報紙P12をご覧下さい。
問合せ:町教育委員会 学校教育係
【電話】57-6114