くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ
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- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県関川村
- 広報紙名 : 広報せきかわ (2025年12月号)
■医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた分が『高額介護合算療養費』として支給されます。
対象期間は、令和6年8月1日〜令和7年7月31日の1年間です。
支給の対象となる方には、広域連合から支給申請案内を送付します。
◇支給対象者について
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、対象期間内に次の(1)と(2)の条件を、どちらも満たす場合。
(1)世帯で「医療費」と「介護保険サービス利用料」の両方で自己負担がある。
(2)(1)の年間自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超える。
★所得区分は、基準日(令和7年7月31日または資格喪失日の前日)の所得を適用します。
★高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。
◇世帯の自己負担限度額(年額)

★同一世帯でも、後期高齢者医療制度被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。また、食事代や居住費などは含みません。
★世帯の総支給額が500円以下の場合は支給されません。
1 対象期間の途中に、同一世帯で後期高齢者医療制度に新たに加入した方がいる場合や、被保険者が亡くなられた場合は、申請の案内が届かないことがあります。支給対象になると思われる場合には、健康福祉課へお問い合わせください。
2 時効があります!申請によって給付(高額介護合算療養費)を受けることができるのは、法律により2年間と定められています。忘れずに手続きをしてください。
高額介護合算療養費制度に関する問い合わせ:
・新潟県後期高齢者医療広域連合業務課医療給付係【電話】025-285-3222
・健康福祉課福祉保険班【電話】64-1472
