- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県関川村
- 広報紙名 : 広報せきかわ (2025年10月号)
■交通事故にあったときは役場と警察に届け出をしましょう
○交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、役場へ届け出をすることにより医療保険を使って診療を受けることができます。この場合、国保・後期医療保険が一時的に医療費を立て替え、あとで相手方(加害者、保険会社等)に請求することから、必ず届け出をしてください。

★相手方(加害者、保険会社等)から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、医療保険が使えなくなる場合があります。
★ケガの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、すみやかに警察へ連絡をしましょう。
■Q and A 交通事故等で医療保険を使うとき
1.医療保険を使った場合、どのようなメリットがありますか?
第三者の行為による傷病の治療に医療保険を使用すると、医療保険を使わない場合(自由診療)と比べて医療費の自己負担額が低くなります。
2.自損事故の場合も届け出が必要なの?
自損事故の場合でも、医療保険を使用するためには届け出が必要です。なお、自損事故の車等に同乗していた方が医療保険を使用して治療を受ける場合にも、同様に届け出が必要です。
3.自転車同士、自転車と歩行者のケガでも届け出が必要なの?
自転車同士や自転車と歩行者によるケガでも、相手がある事故の場合には届け出が必要です。
問い合わせ:健康福祉課 福祉保険班
【電話】64-1472
