くらし 税の申告準備はお早めに 1

令和7年分の収入について申告が必要な場合を確認し、事前に準備しましょう。

■市役所での申告相談(確定申告、市・県民税の申告)
期間:2月16日(月)~3月16日(月)
2月5日(木)からLINE予約を始めます!
詳細は、「広報ひみ」2月号でお知らせします。

■申告が必要な人
●所得税の確定申告が必要な人
次のいずれかに当てはまる人は、所得税の確定申告をする必要があります。
○営業・農業・不動産所得や雑所得などがあった人で、所得の合計額が所得控除の合計額を超える人

○給与所得者のうち次のいずれかに当てはまる人
・給与収入が2000万円を超える人
・給与以外の所得金額(※1)が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与収入額と他の所得の合計額が20万円を超える人
※1 退職所得や源泉分離課税となる利子所得や配当所得、確定申告をしないことを選択した配当所得および源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等に係る譲渡所得等は除きます。

なお、「所得税が源泉徴収されているが、退職などで年末調整を受けなかった人」や「医療費控除や雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの各種控除を追加できる人」は確定申告をすれば所得税の還付を受けられる可能性があります。また、各種控除は6月の市・県民税の課税においても適用されます。

●市・県民税の申告が必要な人
令和8年1月1日現在、市内に住所がある人は原則として市・県民税の申告が必要となります。
給与所得・退職所得および公的年金以外に所得がある人は、確定申告は不要な場合も申告してください。
○申告が不要な場合
次のいずれかに当てはまる人は、市・県民税の申告は不要です。
・所得税の確定申告をする人
・所得がなく、市内に在住する家族の税法上の扶養になっている人
・給与所得・公的年金に係る所得のみで、給与・公的年金の支払い先などから市へ支払報告書(源泉徴収票)が提出されている人

○収入がなくても申告が必要な場合
配偶者控除や扶養控除の対象になっていない人で、次に該当する場合は、収入がなくても市・県民税の申告を行ってください。
・国民健康保険に加入している人
・金融機関・公的機関などに所得・課税証明を提出する人
・市から申告が必要と案内があった人

■書かない確定申告 マイナンバーカードで自宅からe-Tax
税務署では、来署せず、自宅などから申告手続きが完了する「e-Tax申告」を推進しております。
マイナンバーカードとスマホやパソコンがあれば、いつでも自宅などからe-Taxで申告書などを提出することができます。

○マイナポータル連携で自動入力
マイナンバーカードを利用して、マイナポータル連携をすると、給与所得の源泉徴収票(※1)や公的年金等の源泉徴収票、医療費や国民年金保険料などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。お早めの準備をお願いします。
※1 お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出していることなどの要件があります。

※高岡税務署での申告相談(2月16日〜3月16日)については「広報ひみ」2月号で詳しくお知らせします。

問合せ:税務課
【電話】74-8043