- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県氷見市
- 広報紙名 : 広報ひみ 令和7年5月号
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口:福祉介護課 長寿生活支援担当
下記の期間は地区別で特設窓口を市役所1階地域協働スペース1に設置します。
受付時間:
午前の部…9:00~11:00
午後の部…13:00~15:00
■請求時に必要なもの
1.令和7年4月1日(基準日)以降の請求者の戸籍抄本
※前回受給されていない人は他にも必要な戸籍などございますので、問合せください。
2.本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等のいずれか)
※請求者が高齢で外出困難な場合には、委任状により家族などが代理で請求手続きをすることができます。(委任状の場合は請求者、委任者両方の本人確認資料の添付が必要です。)
[留意事項]
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する人を決めていただくようお願いします。
問合せ:福祉介護課
【電話】74-8111