- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県砺波市
- 広報紙名 : 広報となみ 令和7年6月号
国民年金保険料の免除(一部免除を含む)や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、老齢基礎年金の年金額が少なく計算されます。
将来受け取る年金額を増やすため、10年以内に保険料をさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。
〈追納される時の注意事項〉
・一部免除の期間は、残りの納付すべき保険料を納めていないと、追納できません。
・老齢基礎年金を受けている方は、追納できません。
・原則、古い免除期間からの追納となります。
問合せ:
・砺波年金事務所
【電話】33-1725
・市民課
【電話】33-1362