くらし 戸籍・住民票などに氏名の振り仮名を記載する制度が始まります

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。それにより氏名の振り仮名が公証されるようになります。戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも順次、記載されます。
令和7年5月26日から順次、本籍市区町村より戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が送付されます。(小矢部市に本籍のある人は令和7年6月末頃に圧着ハガキが発送される予定です。)

■振り仮名を戸籍に記載するには?
氏名の振り仮名を届け出ることによって戸籍に記載されます。通知された氏名の振り仮名が間違っている場合は令和8年5月25日までに届出を行ってください。届出を行わなくても令和8年5月26日以降に、通知したものと同じ氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

■どのように届出したら良い?
本籍地または住所地の市区町村の窓口で行う方法、本籍地へ郵送、マイナポータルからも届出ができます。制度開始直後は窓口の混雑が見込まれるため、届出が必要な場合はマイナポータルからがスムーズです。また、制度開始直後は戸籍の発行ができるまでに通常より時間がかかります。余裕をもって届出を行ってください。

■届出ができる人は?
・氏(苗字)…筆頭者(戸籍の一番上に名前のある人)、いなければ配偶者、同籍している子の順で届出ができます。
・名…各個人が届け出ます。未成年などは法定代理人がすることもできます。

■届け出ることができない振り仮名は?
社会通念上許されないもの、漢字と意味が逆のものなど混乱を招く恐れのあるものは氏名の振り仮名として戸籍に記載できません。それ以外は漢字辞典に掲載されているものをはじめとして幅広く認められます。一般的でない読み方の場合は通帳やパスポートの提示をお願いすることがあります。

◇詐欺に注意!!
氏名の振り仮名の届出にお金はかからず、届出に関して市が金品を要求することもありません。そのようなことがあった場合は詐欺の可能性が高いため警察にご相談ください。

より詳細をお知りになりたい方は法務省ホームページをご覧ください。

振り仮名の届出に関するお問い合わせ:市民課
【電話】67-1760【内線】743