くらし 君の声 明日を変える 一票に 石川県知事選挙

告示日:2月19日(木)
投票日:3月8日(日)7時~20時
投票日当日は、「のるーと津幡」及び「町営バス」が全線無料です。投票所へ行く際にご利用ください。

■津幡町で投票できる方
平成20年3月9日以前生まれで、令和7年12月1日から継続して3か月以上、津幡町に住民登録をしている方が投票できます。
ただし、令和7年11月19日から12月1日の間に転入された方は、期日前・不在者投票のできる期間が3月1日からになります。
該当する方には、2月20日以降に投票所入場券(郵便はがき)を発送します。

■期日前投票は2月20日から
旅行や出張、買い物などで投票日当日に投票できないという方は、投票日前に投票できます。
入場券をお持ちにならなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できますが、入場券裏面の宣誓書にあらかじめ記入してからお越しいただくと、スムーズに投票できます。
期間:2月20日(金)~3月7日(土)各日8時30分~20時
場所:津幡町役場東棟1階中央エントランスホール

■不在者投票
▽他市町村での不在者投票
旅行や出張などで遠隔地に滞在しており、やむを得ず町内で投票できないという方は、滞在地の選挙管理委員会で「不在者投票」ができます。
郵送で投票用紙などをやり取りするため、お早めに町選挙管理委員会にお申し出ください。

▽病院などでの不在者投票
県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
希望される方は、お早めに病院長などにお申し出ください。

▽郵送での不在者投票
身体に一定の重度障害がある方や介護保険要介護度5の方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵送などで投票することができます。
この際、町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。交付を希望される方や期限が切れている方は、お早めに町選挙管理委員会へ申請してください。請求期限は3月4日です。

▽代理記載による不在者投票
郵送での不在者投票ができる方で、(1)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害が1級として記載されている方、(2)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている方は、あらかじめ津幡町選挙管理委員会に届け出た場合に限り代理記載してもらうことができます。
希望される方は、お早めに町選挙管理委員会へお問い合わせください。

■学生の方はご注意を!
修学のために町外の寮などに居住する学生は、特別の事情がない限り、その場所が住所地と判断されます。
住民票を町内に残していても、津幡町で投票することはできません。また、寮などのある場所に住民票を移さない限り、居住先でも投票することができませんので、ご注意ください。

■転出される方はご注意を!
石川県知事選挙は、投票日前に県外へ転出された方は投票できません。
なお、津幡町の選挙人名簿に登録された方が県内他市町へ転出し、その転出先で引き続き住所を有することが証明されれば、津幡町で投票することができます。

■津幡町内の投票所
住所地によって投票所が異なりますので、告示日以降に郵送する投票所入場券(はがき)でご確認いただくか、町選挙管理委員会までお問い合わせください。

問合先:津幡町選挙管理委員会
【電話】288-2120(総務課)