くらし 消費者トラブルにご注意を!

18歳で成人になると、保護者の同意がなくても、自分の意思でさまざまな契約ができてしまいます。

■若者に多い消費者トラブル例
・インターネット通販で偽物が届いた
・簡単に稼げるという副業に登録したら、マニュアル代やサポート費用を請求された
・お試しエステのつもりが、高額なコースを勧められ、契約してしまった

困った時はまず相談!
消費者ホットライン「188(いやや)」へお電話を。
最寄りの消費生活センターにつながります。

問合せ:
消費生活センター【電話】0776-22-1102
嶺南消費生活センター【電話】0770-52-7830