くらし 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります!

氏名の振り仮名の届出は令和7年5月26日からできるようになります。
マイナポータルからオンライン届出も可能

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
これにより、氏名の振り仮名が公証され、官民問わずさまざまなサービスにおいて本人確認資料として利用が可能となります。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
▽戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
令和7年5月26日時点の情報を基に、住民票に便宜上登録されている振り仮名などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は、原則として筆頭者宛に本籍地の市区町村から送付します。通知は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合があります。
本籍が敦賀市の方へは、8月に通知書の送付を予定しています。

▽氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると戸籍や住民票などに早期に振り仮名が記載されます。
※下記「振り仮名の届出の方法」参照
・通知書に記載されている振り仮名が、使用している振り仮名と同じ場合
届出不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍にそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は届出をすることができます。
正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!

・通知書に記載されている振り仮名が、使用している振り仮名と異なる場合
必ず届出を行ってください。届出をしないと誤った振り仮名のまま戸籍に記載されますので通知書をよくご確認ください。
非常に多くのお問い合わせや届出が予想されますので、市役所に臨時窓口を設ける予定です。
誤っている場合は、必ず令和8年5月25日までに届出をしてください!
なお、令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
※詐欺に注意してください。氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。

▽市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
届出期間内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

▽振り仮名の届出の方法
届出をすることができる方:
氏の振り仮名の届…原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子)
名の振り仮名の届…本人(15歳未満の方は原則として親権者などの法定代理人)
届出の方法:
・住所地または本籍地の市区町村の窓口や郵送
・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用してオンラインでも可能です。

■住民票にフリガナが記載されなくなります
現在、敦賀市の住民票などには任意のフリガナが記載されています(外国人の方を除く。)が、令和7年5月26日以降は記載されなくなります。振り仮名の届出をすることにより、届け出た氏名の振り仮名が住民票にも記載されますので、あらかじめご了承ください。

問合せ:敦賀市振り仮名専用ダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570-011161