くらし Information 情報ガイドー福祉・健康ー

■家族介護者のつどい
地域包括支援センターでは家族介護者の交流会を無料で行っています。

◇神明地区
日時:6月9日(月)10時~正午
場所:アイアイ鯖江2階和室
定員:15人程度
内容:「がんばりすぎない」食事づくりのコツと選び方
講師:管理栄養士 久守勘司(ひさもりかんじ)氏
申込方法:電話

問合せ・申込先:市社会福祉協議会地域包括支援センター神明
【電話】51・2840

◇中河・片上・北中山・河和田地区
日時:6月14日(土)13時半~15時
場所:河和田公民館
定員:15人程度
内容:タッチセラピーについて
申込方法:電話

問合せ・申込先:鯖江東地域包括支援センター
【電話】54・0513

◇鯖江・新横江地区
日時:
(1)6月19日(木)10時~11時半
(2)8月21日(木)10時~11時半
場所:鯖江公民館
内容:ストレッチ体操、介護講座、座談会など
申込方法:電話

問合せ・申込先:地域包括支援センターさばえ
【電話】51・0112

■ちち☆ははサポートクラブ
日ごろのお子さんの様子や子育ての悩み、保育園・学校・就職のことなどを語り合い、情報交換ができます。
日時:6月11日(水)10時~正午
場所:子育て支援センターにじいろ2階のびのびひろば
対象:発達障がいのある子どもを育てている保護者や家族
料金:無料
申込方法:申込フォーム(本紙の二次元コード参照)、メールまたは電話

問合せ・申込先:発達障がい相談支援事業所「とことこ」
【電話】42・8280
【E-mail】[email protected]

■フレイル予防サポーター養成講座 参加者募集
フレイル予防サポーターになって、楽しく社会参加してみませんか。
日時:6月19日(木)9時半~16時(昼休憩含む)
場所:アイアイ鯖江多目的ホール
対象:鯖江市民で、講座終了後、サポーターとして地域で活動できる人
内容:講義、フレイルチェック体験・実技
※裸足になれる服装で参加してください
料金:無料
持ち物:筆記用具、内履き、眼鏡(必要な人)
申込方法:申込フォーム(本紙の二次元コード参照)または電話

問合せ・申込先:長寿福祉課
【電話】53・2265

■参加者募集 ふくい健康長寿祭2025
開催日:9月23日(火・祝)
会場:坂井市・あわら市
対象:60歳以上の人(昭和41年4月1日以前に生まれた人)
申込方法:

※1人1種目のみ申込可
※申込書は市または県社会福祉協議会のホームページからダウンロード可
申込〆切:7月4日(金)
※申込多数の場合は抽選
※予選会は行いません。

問合先:
長寿福祉課【電話】53・2219
県社会福祉協議会【電話】0776・24・2433

■介護人材確保・充実のための奨励金
市内の介護現場で人材の確保・定着に取り組む事業主や介護サービス従事者が対象の奨励金です。

◇今から働く人対象の奨励金
(1)就業奨励金
・新たに就業した場合…5万円/人
(2)継続奨励金
・就業奨励金の交付を受け1年間同じ事業所で働いた場合…5万円/人

◇介護事業所対象の奨励金
(3)資格取得奨励金
・職員に新規の研修を修了させた場合…2万円/人
・職員に新規の資格を取得させた場合…5万円/人
(4)言語聴覚士配置奨励金
・新たに言語聴覚士を配置した場合…最高50万円
(5)歯科衛生士配置奨励金
・新たに歯科衛生士を配置した場合…最高10万円

その他:
※いずれの奨励金も申請・受け取りは事業所が行い、(1)(2)の奨励金は事業所から介護サービス従事者(本人)に交付してください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ・申請先:長寿福祉課
【電話】53・2218

■がん患者の皆さんへ ウィッグなどの購入助成
がん治療により外見の変化を受けた人が購入したウィッグや乳房補整具などの費用を助成します。
助成対象:購入から1年以内の補整具
助成額:2万円以上の補整具を購入した場合に対象経費の2分の1(千円未満切捨て)とし、上限2万円
※複数の補整具の購入費を併せて申請できますが、申請は1人1回限り
対象者:
・申請日に市内に住所を有する人
・がんと診断され治療を受けた、または受けている人
・治療に伴う外見の変化に対して補整具が必要な人
※過去に鯖江市や他の自治体からがん治療に伴う補整具の購入費助成を受けたことがない人
申請方法:必要書類を持参、郵送または申込フォーム
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ・申請先:健康づくり課
【電話】52・1138

■戦没者等のご遺族の皆さんへ 第12回特別弔慰金支給
戦後80年に当たり、戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金を支給します。
対象:原則、戦没者等が亡くなる前に生まれ、令和7年4月1日(基準日)時点で生存するご遺族
※戦没者1人に対し、特別弔慰金支給法で定められる先順位者1人に支給します。
※公務扶助料や遺族年金などの受給者(戦没者の妻など)がいる場合は、支給されません。
※対象者が令和7年4月1日(基準日)時点で生存していたが、請求をしないまま死亡した場合、相続人が特別弔慰金を請求できます。
請求〆切:令和10年3月31日(金)

請求・問合先:社会福祉課
【電話】53・2264